不動産売却にかかる税金の種類とその詳細
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3種類あります。
これらの税金について、詳しく解説します。
・印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けることで納税します。
印紙税の税額は、契約書類に記載された金額によって変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、できるだけ早期に売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分類されていますが、軽減税率適用期間中の場合、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却金額と比べると、大きな金額ではありませんが、しっかりと理解しておきましょう。
・仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する場合、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が上がれば上がるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料には法律で上限が定められており、売却価格が400万円以上の場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税も確認しておかなければなりません。
このように、不動産を売却する際には、印紙税と仲介手数料にかかる消費税の2つの税金が加算されます。
また、売却する物件の金額や売却手続きの方法によって異なる場合もあるため、具体的な計算方法を事前に把握し、節税の方法を検討することも重要です。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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