固定資産税が免除される家の条件
固定資産税が免除されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を一つでも満たさない場合、固定資産税の免税を受けることができません。
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
1.外気分断性がない
外気分断性のない家は、固定資産税の課税対象にはなりません。
ここでいう外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁で構成され、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的な家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
また、サンルームや小屋、ガレージなども同様の理由で外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
2.土地定着性がない
土地定着性のない家は、固定資産税の課税対象とされません。
ここでいう土地定着性とは、土地と家が基礎などでしっかりと結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎によってしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
3.用途性がない
用途性のない家も固定資産税の課税対象とされません。
ここでいう用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
例えば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
免税の対象とは、固定資産税がかからない家のことです
免税の対象とされる家とは、同じ自治体内で同じ所有者が所有する家の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合を指します。
この場合、固定資産税は課税されません。
固定資産税は、各自治体によって違う税率や評価額が設定されており、一般的に不動産の所有者が支払う税金です。
しかし、免税の対象となる家については、この税金が免除されるため、所有者は固定資産税の支払いをする必要はありません。
また、免税の対象となる家の認定は、税務署などの関係機関が行います。
免税の対象となる家になるには、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細は税務署や市役所にお問い合わせください。