固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の課税対象となる家には、いくつかの条件があります。
逆に言えば、これらの条件を一つでも満たさない家は固定資産税の課税を受けません。
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明いたします。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
外気分断性がない場合
外気分断性のない家は固定資産税の課税対象とはなりません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
また、サンルームや小屋、ガレージなども同様の理由で外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象となります。
一方で、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
土地定着性がない場合
土地定着性のない家は固定資産税の課税対象となりません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない場合
用途性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
一般的に、住宅は住居として利用されることを目的として建てられていますが、その他の用途性がない場合には固定資産税の課税を受けません。
以上が固定資産税が免除される家の条件です。
一つでも条件に当てはまる場合、固定資産税が免除されることになりますので、所有する家がこれらの条件を満たしているか確認してください。