土地と建物の評価額は自治体によって決められています
土地と建物の評価額は、各自治体が独自に定めています。
具体的には、固定資産税評価額は土地や建物の評価方法を規定した「固定資産評価基準」に基づいて決まります。
参考ページ:不動産の固定資産税評価額とは何の価格?売る時の参考価格?詳しく解説
土地や建物の登記時には、その評価を行う固定資産評価員が各自治体によって派遣され、1つ1つ確認して評価額を決定します。
土地の評価額は、毎年1月1日に決まる公示価格の約70%を目安にしています。
ただし、これには土地が所在する地域(市街化区域や市街化調整区域など)や道路への接続状況、形状や面積などが詳細に評価されます。
したがって、所有している土地の評価額を概算する場合には、公示地価を目安にすることができます。
例えば、公示価格が1,000万円であれば、それの約70%である700万円がおおよその評価額の目安となります。
建物の評価額の算出は、土地とは異なります。
ここでは再建築価格を基準にして決められます。
再建築価格とは、現在の物件を再建築する際にかかる費用を考慮して算出されるものです。
建物は経年劣化していくため、その劣化度合いを反映させる必要があります。
具体的な計算は複雑ですが、一般的には再建築価格の約50~70%が評価額として設定されます。
また、新築の場合には請負工事金額の約50~60%が評価額の目安とされています。
ただし、建物の構造や面積などによって評価額に差が生じることには留意する必要があります。