不動産の売却における契約の種類とその違いについて詳しく解説
不動産を売却する際には、不慣れな言葉や内容がたくさん出てきます。
これらを理解せずに契約を進めると不利益を被る可能性があるため、契約をする前に内容を確認することが重要です。
不動産の売却を正式に依頼する際には、国土交通省の指定した標準媒介契約約款に基づく媒介契約を不動産会社と締結します。
媒介契約とは、売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が不動産会社に対して、住まいや不動産の売買・交換・賃貸借などの取引を活動してもらうための契約です。
媒介契約には、主に以下の3種類があります。
1. 専属専任媒介契約:この契約では、売主(または貸主)は一つの不動産会社に対して、売買活動を全面的に委託します。
この契約を締結する場合は、宅地建物取引業法により、指定流通機構(レインズ)への登録や登録証明書の交付が義務づけられています。
2. 専任媒介契約:この契約では、売主(または貸主)は一つの不動産会社に対して、売買活動を委託します。
ただし、他の不動産会社とも契約を結ぶことができず、売主は一定期間内に他の不動産会社で売買活動をおこなうことができません。
3. 一般媒介契約:この契約では、売主(または貸主)は複数の不動産会社に対して売買活動を委託します。
任意の不動産会社と契約を結ぶことができ、売主が他の不動産会社を通じても売買活動をおこなうことができます。
これらの媒介契約は、不動産会社と売主の双方に様々な制約や義務を課すものです。
不動産の売却活動を円滑に進めるためにも、不動産会社と正式な契約を締結することが大切です。
各不動産会社でこれらの媒介契約書が用意されているため、売主は選択肢の中から適切な契約を選ぶことができます。
参考ページ:名古屋市不動産売却|媒介契約で不動産会社が力を入れてくれる方法
専属専任媒介契約書
この契約では、依頼者が特定の目的物件の売買や交換の媒介や代理を行う際に、当社以外の宅地建物取引業者に同じ依頼をすることができないと規定されています。
また、依頼者は自分自身で見つけた相手方と直接売買や交換の契約を結ぶこともできません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した特定の流通機構に登録します。
専任媒介契約書
この契約では、依頼者が特定の目的物件の売買や交換の媒介や代理を行う際に、当社以外の宅地建物取引業者に同じ依頼をすることができないと規定されています。
しかし、依頼者は自分自身で見つけた相手方と直接売買や交換の契約を結ぶことは可能です。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した特定の流通機構に登録します。
一般媒介契約書
この契約では、依頼者が特定の目的物件の売買や交換の媒介や代理を行う際に、当社以外の宅地建物取引業者に同じ依頼をすることが可能です。
また、依頼者は自分自身で見つけた相手方と直接売買や交換の契約を結ぶこともできます。
以上が、専属専任媒介契約書、専任媒介契約書、一般媒介契約書の違いです。