夫婦の場合は数十万円~300万円ほどと言わることが多いので、婚約・事実婚のほうが相場は低めになる傾向がありますが、恋人としてどんな付き合いをしてきたかや、浮気された側の精神的苦痛の度合いによっては、高額な慰謝料が認められることもあります。

また、ラブホテルに限らず恋人が浮気相手の自宅を頻繁に訪れている様子が分かる写真や動画も、肉体関係があったことを裏付ける証拠として利用できます。

したがって、道徳的には責められるべきものであるとしても、恋人同士は基本的には自由恋愛であり、法の規制が及びません。浮気をしたとしても直ちに違法とはならず、慰謝料を請求することはできません。

もっとも直接的な強い証拠は、性交渉中の動画・写真、ラブホテルに二人で出入りする動画・写真ですが、交際相手が浮気相手の自宅に複数回出入りし、長時間滞在している動画・写真や肉体関係があったことを推測できるメール・LINEなども証拠として有効です。

したがって、道徳的には責められるべきものであるとしても、恋人同士は基本的には自由恋愛であり、法の規制が及びません。浮気をしたとしても直ちに違法とはならず、慰謝料を請求することはできません。

「どこからが許せないか」等の議論は人によって意見が異なると思いますが、法的に浮気として慰謝料請求の対象となるのは、基本的に「肉体関係を持った場合のみ」です。

したがって、肉体関係には至らず、デートをしただけの場合には、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

恋人が浮気したら慰謝料を請求できるのか?